基金の制度

脱退一時金の年金化(ポータビリティ)

 次のいずれかに該当する退職者(資格喪失者)は、脱退一時金を受給せずにこれを他の年金制度へ移換して通算することにより、年金として受給することができるようになります。なお、③の該当者は、当基金に脱退一時金の繰下げを申し出ることによって、65歳から当基金の年金を受給することができます。
  ①加入期間が3年以上かつ10年未満
  ②加入期間が3年未満かつ退職時(資格喪失時)年齢が60歳以上
  ③加入期間が10年以上かつ退職時(資格喪失時)年齢が50歳未満

他の年金制度へ移換する場合の期限と移換の選択肢

 脱退一時金の受給手続きおよび移換手続きは、退職時(資格喪失時)に速やかに行うか、または再就職する場合などを想定して退職後(資格喪失後)1年以内(厚生年金基金に移換する場合は加入後3か月以内のいずれか早い日まで)に申し出る必要があります。


 移換先の年金制度には、次の5種類の制度があります。


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移換先の年金制度について

企業年金連合会  企業年金連合会が実施する年金の通算制度で、確定給付企業年金と厚生年金基金から移換される移換金を原資として、原則として65歳以降に終身年金が受給できるようになります。
 移換金の中から一括で事務費(上限34,100円)=①定額事務費(1,100円)+②定率事務費(上限33,000円)が差し引かれます。
確定拠出年金
(個人型)
iDeCo(イデコ)
 加入者が掛金を拠出して、運用の選択肢の中から運用先を選び、その運用の結果により受給額が変動する年金制度です。加入期間に応じた60歳以降に年金が受給できます。移換することで移換金が運用資産に加算されます。
 60歳未満(国民年金の被保険者)の方が移換できます。
 移換時の初回掛金から2,829円、その後毎月の掛金から105円が国民年金基金連合会の制度の運営費として差し引かれます。このほかに金融機関の口座管理手数料や運用に関する手数料があります。
確定拠出年金
(企業型)
 企業が掛金を拠出して(加入者が拠出できる場合もあります)、加入者が運用の選択肢の中から運用先を選び、その運用の結果により受給額が変動する年金制度です。退職後所定の年齢(60~75歳の間で選択)に年金が受給できます。移換することで移換金が運用資産に加算されます。
 制度の運営費は企業が負担しますが、運用に関する金融機関の手数料は加入者が負担します(運用資産から差し引かれます)。
 再就職先が企業型確定拠出年金の加入事業所で、70歳未満かつ規約の上限年齢を超えていない場合に移換ができます。詳しい制度のしくみについては再就職先にご照会ください。
確定給付企業年金  企業が掛金を拠出して(加入者が拠出できる場合もあります)、退職後規約に定められた年齢以降に年金が受給できます。移換することで加入期間が通算されるかまたは移換金が年金原資に加算され、年金額が増加します。
 制度の運営費は企業が負担します。
 再就職先が確定給付企業年金の加入事業所で、規約に移換金を受け入れることが定められており、制度の加入資格を満たしている場合に移換ができます。移換の可否や詳しい制度のしくみについては再就職先にご照会ください。
厚生年金基金  企業と加入者が掛金を拠出して、退職後などに規約に定められた要件を満たせば年金が受給できます。移換することで加入期間が通算されるかまたは移換金が年金原資に加算され、年金額が増加します。
 制度の運営費は企業が負担します。
 再就職先が厚生年金基金の加入事業所で、規約に移換金を受け入れることが定められており、制度の加入資格を満たしている場合に移換ができます。移換の可否や詳しい制度のしくみについては再就職先にご照会ください。

企業年金連合会

 厚生労働省の認可により設立された法人で、主に年金の通算事業を行っています。通算制度の詳しい内容や制度の運営費に関しては、ホームページ http://www.pfa.or.jp をご覧ください。

国民年金基金連合会

 厚生労働省の認可により設立された法人で、国民年金基金の連合組織としての業務および個人型確定拠出年金の業務を行っています。詳しくはホームページ http://www.npfa.or.jp をご覧ください。

 国民年金基金連合会が実施している個人型確定拠出年金(愛称「iDeCo」)の詳しい内容や制度の運営費に関しては、 https://www.ideco-koushiki.jp をご覧ください。

税の取扱い

 退職により脱退一時金を受給する場合、脱退一時金には退職所得が適用され、他の退職所得と合算して退職所得控除の適用を受けることができます。在職のまま脱退一時金を受給する場合、脱退一時金には、一時所得が適用され、他の一時所得と合算して一時所得控除の適用を受けることができます。
 なお、当基金は事業主のみが掛金を拠出する制度であるため、加入者が掛金を拠出する場合の税の取扱いは適用されません。